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不倫の慰謝料 [不倫に関する法律]

不倫の慰謝料という言葉はテレビやドラマなどで
頻繁に聴きますが、正確な定義を知っている人は
少ないのではないでしょうか?

不倫の慰謝料とは、
不法行為によって受けた精神的損害を償うための金銭のことです。

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この慰謝料が発生するためにはいくつかの
条件があるので、何でも感でも慰謝料が取れると
いうわけではない。


(条件1)故意又は過失があること
故意とは、
自分の行為が他人の権利・利益を侵害する結果になると
知りながら、敢えてその行為をすること。

過失とは、
自分の行為により他人の権利・利益を侵害することになると
知るべきなのに、不注意のためにそれを知らないで、
その行為を行うことです。


不倫の場合、
相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つことは
以下2つの認識をしていると見なされる。

夫婦関係を崩壊させるとの認識
不倫された配偶者が精神的損害を被るとの認識

つまり、これらの認識があるという事は、
故意があるということになる。


ただし、例えば、相手に独身だとウソを伝えられてた場合、
そう信じたことが一般的な社会人の注意力からして
無理もないと認められるときには、故意も過失もない
となることもある。

ちなみに、

相手から、もうすぐ離婚するから、と言われていた場合は、
その言葉を信じて肉体関係を持った場合でも、
故意があると考えられる。



(条件2)違法性
違法性は、
家庭生活上の平和を破壊したことにあると考えられています。

不倫によって家庭生活上の平和を破壊したことになる。



(条件3)損害の発生との因果関係
配偶者と第三者(配偶者の不倫相手)の不倫によって、
被害者の精神的平和が乱されたならば、
損害が発生したといえる。


(条件4)婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫が行われる前に婚姻関係が破綻していた場合には、
慰謝料は発生しません。
つまり、社会通念上・一般上、既に夫婦とは言えない
だろうと判断される法律上の夫婦に対しては、不倫の
慰謝料は取れない。

不倫が行われる前に婚姻関係が破綻していならば、
既に夫(妻)として円満な婚姻生活を送る権利が
喪失しているからです。


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